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欠陥住宅を回避!選んではいけない業者メーカーの特徴や事例

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こんな気持ちになる方が大半だと思います。

でも、なかには欠陥住宅にあってしまう確率も否定できません。

なつ
まさかわが家が欠陥住宅に…?

欠陥住宅に合わないためにも、まずはしっかり欠陥住宅について知っておきましょう。そうすることで回避できますよ。

今回は欠陥住宅が起こる理由、事例、対策について解説します。

欠陥住宅とは?なぜ起きる?

昔はテレビなどで欠陥住宅の特集などもよく見られました。

法律がきちんと整備された平成12年以降は、欠陥住宅も少なくなってはきましたが、可能性はゼロではありません。

 

一生に一度の大きな買い物であるマイホーム、欠陥住宅をつかまされないために知識を身に着けることが一番です。

そもそもなぜ欠陥住宅ができてしまうのか?

原因としては、まず買い主が素人ということです。

 

ハウスメーカーや工務店は、知識のない素人ということで適当な見積書を提示したり、業者の都合第一で契約を迫ったり、無理な工期で作業しようとしてしまいます。

その結果、手抜き工事や品質の悪い工材を使われてしまうこともあり、それが欠陥住宅につながるというわけですね。

 

また竣工する業者自体が適当だったり、下請け・孫請け業者が悪質の場合もあります。

このような様々な要因が重なり、基礎にひびが入っている、家が傾いている、雨漏りがするなどの欠陥住宅はできてしまうのです。

 

欠陥住宅の事例

実際にどのような事例があったかというと、基礎や外観・内部まで様々なところに不備が出てくる欠陥住宅がたくさんあります。

見た目的にわかりやすいのは、雨漏りがしたとか壁や屋根にヒビなどがあるです。

 

目に見えにくいところではシロアリなどの被害や、床下などの見えないところの柱がずれているとか、配水管がきちんとつながっていなかったということもよくありますね。

見てわかるところや生活に支障がないところ以外にも、気づかないうちに不具合が起きている場合があるので、何となく変かも?と思ったら早めに調査するのが一番です。

 

欠陥住宅対策

ここをチェックしよう

自分でできる欠陥住宅対策はいくつかあります。

完成前ならば基礎や柱を目視で確認してください。

可能ならば断熱材がしっかりと入っているかなどまで見ておきましょう。

素人でも基礎が平らでないとか、柱がまがっている、断熱材と柱に隙間があるなどは分かりますね。

 

完成後ならば内装と外装の仕上がりを隅々まで確認してください。

クロスに剥がれがないか、外観にヒビが目立つところはないか。

作り付け家具や設備の不備がないかまでしっかり確認を。

ここまでならば素人でも十分に確認できます。

 

また住宅検査センターに調査依頼も忘れずにしたいです。

第三者の立場で客観的に調査をしてくれる機関です。

契約前・契約中・契約後のどのタイミングでも調査依頼ができますよ。

 

こんな工務店やハウスメーカーは選んではいけない!

家自体だけではなく、契約するハウスメーカーや工務店選びも欠陥住宅を避けるには重要となりますよ。

第一に契約を無理に迫ってくる営業マンがいるところはやめてください。

よく「今契約してくれれば安くします」という営業マンがいますが、安くした分どこかで手抜きしたり工材を安くされるなど穴埋めが必要です。

 

そしてハウスメーカーに多いですが、竣工する工務店に全て丸投げするところは怖いですね。

何か聞いても、工務店の担当に確認してくださいと言われるようなところは、工務店が手抜き工事をしていても関与しないことが多いもの。

 

きちんとハウスメーカーの担当もしっかり関与してくれて、現場の人との関係も良好なところは安心できるでしょう。

営業が信頼できるか、竣工する工務店はどんなところか。

当たり前のことのようで確認しない人も多いので、よくチェックしてくださいね。

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欠陥があった場合の対処法は?

 

自分で気を付けていたから欠陥住宅をつかまされないか、と聞かれればもちろん可能性はゼロではありません。

入居後に何かしらの不具合に気付く可能性もあります。

もし欠陥を見つけたときには自分で業者に修理依頼をするのではなく、契約したハウスメーカーや工務店に「瑕疵担保責任」を追及してください。

 

瑕疵担保責任とは、平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で決められたものです。

これは新築住宅のすべてのものに、10年間の瑕疵担保期間を義務とします。

 

瑕疵という言葉は聞きなれないので知らない方も多いですよね。

瑕疵とは、欠陥や傷などの意味があります。

家で言えば外観にヒビが入ったとか、雨漏りがあるとかの不具合は瑕疵になると思っていいですね。

 

この瑕疵担保責任は、10年間で瑕疵が見つかったときには売り主が修理をするとか設備面ならば交換するとか、何かしらやってくださいねという制度です。

ただしその瑕疵に気づいてから1年以内に売り主に責任を追及すること。

また、台風や雪などの天候が原因の場合や、買い主が壊したなどの人為的な物の場合は対象外となるので注意してください。

 

欠陥住宅だったらどうしようという不安は、家を買った人ならば誰でも一度は思うものです。

その不安を少しでも解消するために、何かあったときには10年間はなんとかしますよという制度なので、もし何か不具合や傷などを見つけたときに、この制度を利用してください。

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